市のホームページを調べる jimai 7

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実家のある◎◎市のホームページを検索。市営霊園のことがわかってきました。

もくじ

ホームページ記載内容

①市営霊園のご案内

・運営している霊園
・各霊園の案内
・事務手続きの案内
など

現状把握に必要な情報
  • 霊園の名前・住所
  • 問い合わせ先の電話番号・受付時間
  • 設置墓地の種類

②区画墓地・合葬式墓地のご紹介

・区画墓地について
・合葬式墓地について

現状把握に必要な情報
  • 合葬式墓地の概要

③市営霊園をご希望の方へ

・申込者の資格
・申込方法
・使用料及び管理料
など

現状把握に必要な情報
  • 合葬式墓地の申込者の資格 →別表①
  • 使用料・管理料
  • 祭祀の主宰者とは何か

④市営霊園使用者の募集

・募集する墓地
・申込資格
・申込みから使用開始までの流れ
・霊園使用上の注意
など

現状把握に必要な情報
  • 現在募集中の合葬式墓地合葬室の詳細 →別表②
  • 合葬式墓地の申込資格 →別紙③
  • 申し込みから使用開始までの流れ
  • 霊園使用上の注意 

⑤霊園使用者・保証人の住所等各種変更について

・必要書類
・申請方法
など

墓地の承継(名義変更)について

・名義変更手続きに必要な書類
・手数料
など

現状把握に必要な情報
  • 使用者の地位の承継の原因とは?
  • 前使用者が生前のうちに承継できるのか?

⑦遺骨を納骨されるとき

・必要なもの
・納骨の予約について
など

⑧墓地の工事について

・申請者
・提出書類
・申請方法
・手数料
など

現状把握に必要な情報
  • 「碑石類新設等工事施工承認申請」について

⑨市霊園使用券の再交付申請について

・再交付申請の必要書類
・手数料
など

現状把握に必要な情報
  • 使用者が亡くなっている場合は再交付はできず、墓地の承継手続きが必要

斎場

市営霊園とは別カテゴリーで、「斎場」がありました。

各ページから情報をピックアップ

霊園の名称・住所◯◯霊園・◎◎市⚪︎町⚪︎⚪︎番地
問い合わせ先・電話番号斎場霊園事務所(霊園担当)・⚪︎⚪︎-⚪︎⚪︎-⚪︎⚪︎
◯◯霊園の設置墓地の種類区画墓地・合葬式墓地
合葬式墓地とは?・1つの大きな墓に多くの遺骨を共同で収蔵するための施設
・墓を承継することができない方に墓地を提供するために設置
・建物前面の参拝所で御焼香や仏花を供えることができる
・1階地上部分が納骨室、地下1階部分が合葬室
・納骨室とは?・使用許可日の翌日から換算して20年間は納骨室内に設置された納骨檀に遺骨を骨壷等に納めた状態で収蔵し、その後は合葬室に共同収蔵
・共同収蔵の際、遺骨を骨壷等空納骨袋に移し替えて、合わせて収蔵される
・納骨の際には、使用者もしくはその関係者が納骨室に入り自身で納骨をする
・納骨室使用中の20年間は遺骨を取り出すこともできるので、別に墓地を設けることになった場合でも遺骨を移動することができる
・合葬室とは?・遺骨を骨壷から納骨袋に移し替えて、合葬室(1つの大きな部屋)に永代収蔵される
・1度の申し込みで3人まで申し込める
・合葬室には入室できない
・骨壷から納骨袋への移し替え、及び、遺骨の収蔵は、霊園職員が行う
合葬式墓地の申込者の資格別表①
使用料・管理料区画墓地
 使用料(貸付時のみ)1平方メートルあたり 約250,000円
 管理料(毎年1回)1平方メートルあたり 約1,500円

合葬式墓地:納骨室
 使用料(貸付時のみ)
 (一体用) 約125,000円
 (二体用) 約250,000円
 管理料 無し

合葬式墓地:合葬室
 使用料(貸付時のみ)
 (一体用) 約125,000円
 (二体用) 約250,000円
 管理料 無し
霊園使用者の募集・令和5年(2024年)は10月に終了
・令和6年度(2024年度)の定期募集は、詳細決定後に市HP等でお知らせ
・合葬式墓地の申込区分と使用料別表②
・合葬式墓地の申込資格別紙③
・申込から使用開始までの流れ申込→使用者決定通知→書類審査の案内メール→書類提出→審査→使用料・管理料納入→使用承認・使用券交付(使用開始)
・霊園使用上の注意合葬室使用上の制限等
・生前申込みで使用承認を受けた者は、自身が亡くなった際に納骨されるよう、あらかじめ必要な措置を講じる。
墓地の承継(名義変更)の申請者墓地の使用承認を承継し、新たな使用者となる方
名義変更時の必要書類(抜粋)・使用者の地位の承継の原因を証明する書類((1)か(2)のどちらか)
 (1) 前使用者が亡くなったため承継する場合の書類
 (2) 前使用者が生前のうちに承継者を指定して承継する場合の書類
・保証人が変わる場合、保証人の住所が確認できる本人確認書類
墓地工事時の提出書類・碑石類新設等工事施工承認申請書
市霊園使用券の再交付申請・使用者が亡くなっている場合は再交付はできず、墓地の承継手続きが必要

表① 合葬式墓地の申込者の資格

種類合葬式墓地
区分生前申込遺骨申込
特色1つのお墓に多くの遺骨を共同収蔵するための施設
概要子どもがいない方や跡取りとなる方がいない方のための墓地
条件◎◎市に1年以上在住の方
申込者の祭祀の主宰を承継する方がいないこと
申込者本人が使用するために申込むことまだ1度も納めたことのない遺骨をお持ちの方
指定の続柄の範囲内にあること(2体用のみ)その遺骨の祭祀(葬儀等)を主宰した方
ーーーーー指定の続柄の範囲内にあること
「祭祀の主宰者」とは

親族を代表して申込遺骨の死亡届を提出し、葬儀の喪主あるいは法事の施主を務めるなど、将来にわたって当該遺骨及び墓所を守り管理していく立場にある方

「祭祀の主宰を継承する方がいない」とは

申込者に子どもがいないなど、跡取りとなる方がいないこと

「まだ一度も納めたことのない遺骨をお持ちの方」とは

ご自宅に遺骨をお持ちの方や、他霊園等の一時収蔵施設に預けている方(改葬骨・分骨を除く)

表② 合葬式墓地の申込区分と使用料

体数使用料(貸付時のみ)
合葬式墓地
合葬室
1体用遺骨1体約85,000円
生前1体
2体用遺骨2体約170,000円
遺骨1体+生前1体
生前2体
3体用遺骨3体約255,000円
遺骨2体+生前1体
遺骨1体+生前2体
生前3体
2024年4月現在

表③ 合葬式墓地の申込資格

遺骨の有無によって申込条件が異なる。

遺骨をお持ちで申込をされる方
(遺骨と生前の組み合わせの申込を含む)
生前に申込をされる方
申込者申込遺骨の祭祀の主宰者であること申込者の祭祀の主宰を承継する方がいないこと
または
祭祀の主宰を承継する方がいなくなる見込みがあること
継承者の不在申込者の祭祀の主宰を承継する方がいないこと
または
祭祀の主宰を承継する方がいなくなる見込みがあること
自己のための使用申込者本人が使用するための申込みであること
2体用及び3体用の場合には、申込者と収蔵予定者との続柄欄に掲げる関係の方が使用するために申込むこと
住居期間申込者本人が、申込みをする日の1年以上前から継続して◯市に住民登録をしていること
申込遺骨の状態申込み遺骨の状態
まだ一度も埋蔵(葬)・収蔵したことのないお骨であること
※改葬骨、分骨では申込みできません。
申込者との続柄申込者と申込み遺骨との続柄
申込者から見て、次に掲げる続柄の範囲内にあること
・配偶者(事実婚関係を含む)
・直系血族の祖父母、父母、子
・血族の兄弟姉妹
・養父母、養子
・パートナーシップ関係にある方(東京都パートナーシップ宣誓制度及び同等の制度と認められる地方公共団体のパートナーシップに関する制度における関係)
申込者と収蔵予定者との続柄
申込者から見て、次に掲げる続柄の範囲内にあること
・配偶者(事実婚関係を含む)
・直系血族の祖父母、父母、子
・血族の兄弟姉妹
・養父母、養子
・パートナーシップ関係にある方(東京都パートナーシップ宣誓制度及び同等の制度と認められる地方公共団体のパートナーシップに関する制度における関係)
上記全てに該当することが申込条件となります上記全てに該当することが申込条件となります
※2体用及び3体用で、遺骨と生前の組合せの申込みの場合、生前のうち1人は申込者本人に限ります。
もくじ